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一般事業主行動計画の策定について(学校法人情報公開)

2014年12月15日

一般事業主行動計画の策定について(学校法人情報公開)

 

学校法人吉備高原学園は
「次世代育成支援対策推進法」に基づき, 別添の通り『一般事業主行動計画』を策定しました。

 

添付資料
   学校法人吉備高原学園 一般事業主行動計画(pdfファイル)

 

 【平成26年12月15日公開】

 

(参考)
※一般事業主行動計画とは
 次世代育成支援対策推進法(以下「次世代法」)に基づき、 企業が従業員の仕事と子育ての両立を図るための雇用環境の整備や、 子育てをしていない従業員も含めた多様な労働条件の整備などに取り組むに当たって、 (1)計画期間、(2)目標、(3)目標達成のための対策及びその実施時期を定めるものです。  従業員101人以上の企業には、行動計画の策定・届出、公表・周知が義務付けられています。
(厚生労働省のWebサイトより引用)

 

※次世代育成支援対策推進法
第十二条   国及び地方公共団体以外の事業主(以下「一般事業主」という。)であって、常時雇用する労働者の数が百人を超えるものは、行動計画策定指針に即して、一般事業主行動計画(一般事業主が実施する次世代育成支援対策に関する計画をいう。以下同じ。)を策定し、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣にその旨を届け出なければならない。これを変更したときも同様とする。
2   一般事業主行動計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一   計画期間
二   次世代育成支援対策の実施により達成しようとする目標
三   実施しようとする次世代育成支援対策の内容及びその実施時期
3   第一項に規定する一般事業主は、一般事業主行動計画を策定し、又は変更したときは、厚生労働省令で定めるところにより、これを公表しなければならない。
4   一般事業主であって、常時雇用する労働者の数が百人以下のものは、行動計画策定指針に即して、一般事業主行動計画を策定し、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣にその旨を届け出るよう努めなければならない。これを変更したときも同様とする。
5   前項に規定する一般事業主は、一般事業主行動計画を策定し、又は変更したときは、厚生労働省令で定めるところにより、これを公表するよう努めなければならない。
6   第一項に規定する一般事業主が同項の規定による届出又は第三項の規定による公表をしない場合には、厚生労働大臣は、当該一般事業主に対し、相当の期間を定めて当該届出又は公表をすべきことを勧告することができる。
【平成十五年七月十六日法律第百二十号 最終改正:平成二六年四月二三日法律第二八号】
(Webサイト「電子政府の総合窓口」より引用)